居住を開始する外国人は、24時間以内に所管の担当官に届け出なければならない。

居住を開始する外国人は、24時間以内に所管の担当官に届け出なければならない。
タイの入国管理法第38条|外国人の宿泊・居住届(TM.30)の手続き
タイの入国管理法 B.E. 2522(1979年)第38条では、タイに一時滞在する許可を受けた外国人を宿泊させる家主、住宅所有者、または住居の占有者は、外国人が宿泊施設に到着してから24時間以内に、管轄の入国管理当局へ届け出ることが定められています。
外国人の宿泊・居住届はどこに提出する?
届出先は、宿泊施設が所在する地域によって異なります。
バンコク都内: 該当地域を管轄する入国管理当局に問い合わせてください。提供された情報では、ラクシー区のチェーンワッタナ通りにある政府総合庁舎が窓口として記載されています。
地方: 物件の所在地を管轄する各県の入国管理事務所に届け出てください。
訪問前に、現在の窓口の所在地と受付時間を入国管理当局に確認することをおすすめします。
第38条に基づく届出方法3つ
提供された情報では、次の3つの方法が紹介されています。
1. 窓口での申請、または代理人による申請
家主、住宅所有者、または住居の占有者は、必要書類を準備し、管轄の入国管理事務所にあるTM.30の宿泊・居住届窓口で手続きを行うことができます。
バンコクについては、提供された情報にラクシー区のチェーンワッタナ通りにある政府総合庁舎が記載されています。訪問前に、現在の受付場所と営業時間をご確認ください。
2. 書留郵便による届出
提供された情報に基づく手順は次のとおりです。
外国人の宿泊・居住届の申請書に必要事項を記入します。
6.5 × 9インチの返信用封筒を用意し、管轄機関が指定する郵便料金分の切手を貼り、自分宛ての住所を記入します。
記入済みの申請書と返信用封筒を外封筒に入れ、書留郵便で管轄機関へ送付します。郵便の控えは証明として保管してください。
提供された情報に記載されている送付先は次のとおりです。
Foreign National Accommodation Notification Unit
Sub-Division 2, Immigration Division 1
Immigration Bureau
Government Complex
120 Moo 3, Chaeng Watthana Soi 7
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
実際に書類を送付する前に、送付先住所、必要書類、郵便料金について入国管理当局に確認してください。
3. インターネットによる届出
オンラインで手続きを行いたい場合は、タイ入国管理局の公式ウェブサイトをご確認ください。
タイ入国管理局の公式ウェブサイト: https://www.immigration.go.th
登録方法やオンライン届出の最新手順を確認してから手続きを進めてください。
届出を怠った場合の罰則
提供された情報によると、タイの入国管理法第77条では、第38条に違反した場合、最高2,000バーツの罰金が科されるとされています。ただし、実際に適用される罰則は、具体的な違反内容や事案の状況によって異なります。
また、提供された情報には、90日ごとの居住報告や逮捕された場合の罰金についても記載されています。しかし、第38条に基づく宿泊・居住届と、外国人本人による90日ごとの居住報告は別々の手続きです。公開前に、それぞれの法的根拠と適用される罰則を確認する必要があります。
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